「同一労働同一賃金」におけるJob Impulseの対応
2020年4月1日、派遣社員の同一労働同一賃金の実現に向けて、改正労働者派遣法が施行されました。同一労働同一賃金において当社がどのように対応方針を各項目に分けてご紹介します。
- 同一労働同一賃金とは
同一労働同一賃金は、長時間労働の是正や多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保を目的としています。これを実現するために、労働者派遣法とパートタイム・有期雇用労働法の2つの法律が改正されました。
労働者派遣法は、2020年4月1日に施行し、同一企業・団体における同一の業務を行ういわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と派遣労働者の間の不合理な待遇差が解消していくこととなります。
- 待遇決定方式の選択について
同一労働同一賃金における改正派遣法では、派遣元事業主は「派遣先均等・均衡方式」「労使協定方式」のいずれかを選択して対応を講ずることが義務づけられています。
当社は「労使協定方式」を選択しております。労使協定方式は、派遣先に左右されず、同じ就業地域、職種、職務の難易度の仕事で働く正社員の平均賃金以上が確約されます。
「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」の項目ごとの特徴
<派遣先均等・均衡方式>
- 比較対象
同様の業務に従事する、派遣先の労働者(正社員)の賃金額
- 比較情報
派遣先から提供される待遇情報
- 賃金の決定方式
- 職種内容(職務内容・責任の程度)
- 職務内容および配置の変更範囲(人事移動・昇進昇格・転勤など)
- その他の事情(職務の成果、意欲・能力または経験など)
- 福利厚生
派遣先と均衡、派遣元と均衡が必要
<労使協定方式>
- 比較対象
その地域において同種の職種に従事する一般労働者(正社員)の平均的な賃金額
- 比較情報
その地域・職種の賃金統計データ(平均)
- 賃金の決定方式
法律に則り作成した、労使協定を派遣元と派遣社員が締結し待遇を決定
派遣社員の職務内容・成果・意欲・能力または経験などの向上により賃金が改善される場合あり
- 福利厚生
派遣元と均衡
賃金と待遇について
2020年4月以降は、下記の図のように一般労働者の平均的な賃金との比較で時給を定め、通勤交通費も別途支給されます 。
- 変更となる「待遇」
通勤手当
2020年4月1日以降の契約より、1か月電車定期代の支給スタート
*通勤手段で電車を利用し、月16日以上ご契約がある方
*月16日の契約に満たない場合も当社規定により、通勤手当を支給いたします。